計算根拠と出典
本ツールが何をどう計算しているか、どの一次情報を使っているかを公開しています。 適用しているのは2026年(令和8年)分 基準、税率データの最終更新は 2026-08-02 です。
計算の流れ
個人事業主のまま
- 事業所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除
- 国民健康保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分 + 子ども・子育て支援金分(各々に賦課限度額を適用)
- 国民年金保険料 = 月額 × 12 ×(本人+配偶者)
- 所得控除 = 社会保険料控除 + 基礎控除 + 配偶者控除・扶養控除
- 所得税(累進)+ 復興特別所得税2.1%
- 住民税 = 所得割10% − 調整控除 + 均等割5,000円(控除額が所得税と異なります)
- 個人事業税 =(青色申告特別控除前の所得 − 事業主控除290万円)× 業種別税率
法人化した場合
役員報酬の額によって結果が変わるため、月5万円から100万円まで1万円刻みで96通り計算し、 手取りが最大になる金額を採用しています。各パターンで次を計算します。
- 社会保険料 = 標準報酬月額 ×(健康保険料率 + 介護保険料率 + 子ども・子育て支援金率 + 厚生年金保険料率)、労使折半。法人負担分は法人の経費
- 役員個人:給与所得控除 → 所得税・住民税
- 法人:課税所得 → 法人税(年800万円以下は軽減税率15%)+ 地方法人税 + 法人住民税法人税割 + 法人事業税 + 特別法人事業税
- 法人住民税の均等割は赤字でも年7万円が発生します
- 手取り = 役員個人の手取り + 法人に残る利益 ×(1 − 引出コスト率)
消費税
売上は税抜で入力するため、免税事業者の場合は受け取った消費税分が利益に上乗せされます。 納付額は原則課税による概算(売上 × 10% − 課税仕入 × 10%)で計算しています。 インボイス発行事業者として登録済みの場合、法人を設立してもその法人がインボイス登録をすれば初年度から課税事業者となり、いわゆる「設立2期の免税」は受けられません。 本ツールはこの分岐を判定に反映しています。
使用している一次情報
税率・保険料率はコードに直接書かず、外部のデータファイルに切り出しています。 各項目の出典は次のとおりです。
| 項目 | 出典 |
|---|---|
| 所得税 | 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率 |
| 基礎控除 | 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について/No.1199 基礎控除 |
| 給与所得控除 | 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ等について |
| 青色申告特別控除 | 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除 |
| 住民税 | 総務省 地方税制度/各市区町村の令和8年度課税資料 |
| 配偶者控除・扶養控除 | 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除/No.1180 扶養控除 |
| 個人事業税 | 東京都主税局 個人事業税/総務省 地方税制度 |
| 法人課税 › 法人税 | 国税庁 タックスアンサー No.5759 法人税の税率 |
| 法人課税 › 法人住民税 | 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 |
| 法人課税 › 法人事業税 | 東京都主税局 法人事業税・法人都民税 |
| 法人課税 › 特別法人事業税 | 東京都主税局 特別法人事業税 |
| 協会けんぽ・厚生年金 | 全国健康保険協会 令和8年度保険料率 |
| 協会けんぽ・厚生年金 › 厚生年金保険料率 | https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html |
| 協会けんぽ・厚生年金 › 標準報酬月額表 | 日本年金機構 保険料額表(令和2年9月分〜)/協会けんぽ 令和8年度保険料額表 |
| 国民健康保険 › 自治体別 › 東京23区 | 港区/大田区 令和8年度国民健康保険料 |
| 国民健康保険 › 自治体別 › 大阪市 | 大阪市 令和8年度国民健康保険料のお知らせ |
| 国民健康保険 › 自治体別 › 名古屋市 | 名古屋市 令和8年度分の国民健康保険料 |
| 国民健康保険 › 国民年金保険料 | 日本年金機構 国民年金保険料 |
| 消費税 | 国税庁 2割特例の概要/令和8年度税制改正 |
前提と割り切り
- 配偶者・扶養親族は無収入とし、法人化後は社会保険の被扶養者になるものとしています
- 扶養親族はすべて一般の控除対象扶養親族(所得税38万円・住民税33万円)として扱っています。特定扶養親族(19〜22歳)の63万円には未対応です
- 役員報酬は毎月定額(定期同額給与)、賞与なし、役員以外の従業員はいないものとしています
- 資本金1,000万円未満・従業者50人以下(法人住民税均等割 年7万円)を前提としています
- 法人事業税・法人住民税は東京都の税率で計算しています。他の道府県では若干異なります
- 法人事業税・特別法人事業税は本来「支払った期」の損金ですが、毎年同額の定常状態を前提に当期の損金とみなす近似を用いています
- 国民健康保険料は東京23区・大阪市・名古屋市のみ実データ、それ以外は3市の平均による概算です
- 国民健康保険の低所得世帯向け軽減(7割・5割・2割)と未就学児の均等割軽減は反映していません
- 消費税は原則課税による概算のみで、簡易課税・2割特例・3割特例は反映していません
- 厚生年金の増額分、傷病手当金・出産手当金といった将来の給付価値は金額に含めていません
データの更新方針
税制と保険料率は毎年変わることを前提に設計しています。更新は原則として年2回にまとめます。
- 1月:税制改正(基礎控除・給与所得控除・法人税率・消費税の特例)
- 3月:協会けんぽの保険料率(3月分から改定)、国民年金保険料、国民健康保険料率(4月から)
特に基礎控除と給与所得控除には令和8年・9年分限りの時限措置が含まれており、令和10年分から変わる予定です。 厚生年金の標準報酬月額の上限も令和9年9月から段階的に引き上げられます。
運営者について
運営方針
運営者は税理士ではありません。 本サイトは税務相談を行うものではなく、公表されている制度と税率にもとづいて 計算結果を提示するツールと、その計算根拠を説明する記事で構成されています。
記載している税率・保険料率は、国税庁・総務省・各自治体・日本年金機構・ 全国健康保険協会といった一次情報にあたって確認し、出典を明示しています。 計算に使う数値はコードに直接書かず外部のデータファイルに切り出しており、 記事中の数値がデータと食い違っていないかを機械的に検証する仕組みを設けています。
それでも誤りが残る可能性はあります。お気づきの点があれば お問い合わせ よりご指摘ください。 確認のうえ、データと記事の両方に反映し、更新日を改めます。
免責事項
本ツールの計算結果は一般的な条件を前提とした概算であり、税務上の助言ではありません。 実際の税額・保険料は個別の事情により異なります。本ツールの利用によって生じたいかなる損害についても 運営者は責任を負いかねます。最終的な判断は必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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