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インボイス・消費税

法人化のメリットとして必ず挙がる「設立2期の消費税免税」は、いま多くの人に当てはまりません。インボイス登録をしていると、そもそも免税事業者になれないためです。

当サイトが判定にインボイス登録の有無を組み込んでいるのはこのためです。登録済みかどうかで、法人化の初年度・2年目の手取りが変わります。

さらに、個人事業者が使ってきた2割特例には期限があり、後継の措置は法人が使えません。法人成りのタイミングによっては、使えていた特例を失うことになります。 その線引きをまとめています。

特例の期限と選択

2割特例の終了と、その次に何を選ぶかの話です。

登録をやめる場合

期限の性質が2種類あり、混同すると1年待つことになります。

納める側になったあとの資金繰り

納付額が48万円を超えると、翌期から前払いが始まります。課税期間を3か月ごとに短縮すればその前払いは消え、還付も早まりますが、2年間は戻せません。どちらも年間の手取りは変わらず、動くのは入出金の時期です。

海外の取引先がいる場合

日本で作業して海外法人へ納品する仕事は国外取引ではなく、非居住者に対する役務の提供として輸出免税です。1,000万円の判定には入るのに売上へ消費税は乗らないため、法人化の2期免税に価値が生まれません。

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