インボイス・消費税

2割特例は令和8年で終了。後継の3割特例は法人が使えない

インボイス登録で課税事業者になった人の負担を抑えてきた2割特例が、令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。後継として新設された3割特例は個人事業者限定で、法人化するとこの措置を失います。法人化の判断にどう効くかを整理します。

インボイス登録をきっかけに課税事業者になった人の負担を抑えてきた2割特例が、まもなく終わります

そして後継として新設された3割特例には、法人化を考えている人にとって見逃せない制約があります。個人事業者しか使えません。

2割特例とは何だったのか

インボイス制度が始まる前、課税売上高1,000万円以下の事業者は消費税を納めなくてよい免税事業者でした。ところがインボイスを発行するには課税事業者になる必要があり、取引先の求めに応じて登録した人は、それまで不要だった納税義務を負うことになりました。

その急な負担増を和らげるために設けられたのが2割特例です。納付税額を、売上に係る消費税額の2割で済ませられるという制度です。

税抜売上800万円なら、受け取った消費税は80万円。原則課税で計算すれば経費に含まれる消費税を差し引いた額を納めますが、2割特例なら80万円 × 20% = 16万円で済みます。

事前の届出も不要で、確定申告書にその旨を記載するだけで使えました。

終了時期は個人と法人で違う

2割特例が適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

課税期間の区切り方が個人と法人で違うため、実際の終了時期がずれます。

課税期間2割特例が使える最後
個人事業者暦年(1月1日〜12月31日)令和8年分(令和9年3月申告)
法人事業年度令和8年9月30日を含む事業年度

個人事業者にとって、今年(令和8年)が2割特例を使える最後の年です。来年の申告からは原則課税か簡易課税に戻ります。

3月決算の法人であれば、令和8年4月1日〜令和9年3月31日の事業年度が最後になります。12月決算なら令和8年1月1日〜12月31日です。

後継の3割特例は、個人事業者しか使えない

令和8年度税制改正で、2割特例の後継として3割特例が新設されました。納付税額を売上に係る消費税額の3割とする措置です。

ただし内容が2割特例とは同じではありません。

2割特例3割特例
納付割合売上税額の2割売上税額の3割
対象個人事業者・法人の両方個人事業者のみ
適用期間令和5年10月〜令和8年9月30日を含む課税期間令和9年分・令和10年分
要件インボイス登録がなければ免税事業者だった者同じ

負担割合が2割から3割に上がるだけでなく、法人が対象から外れました

先ほどの税抜売上800万円の例で言えば、納付額は16万円から24万円に増えます。それでも原則課税より軽い場合が多いため、使える人には意味のある措置です。

問題は、使えない人がいるということです。

法人化の判断にどう効くか

ここが本題です。あなたが個人事業主で、いま2割特例を使っているとします。法人化を検討しているなら、次の構造を理解しておく必要があります。

個人事業主のまま令和9年・令和10年を過ごせば、3割特例が使えます。法人化すると、その時点で使えなくなります。

3割特例は法人を対象外としているため、法人成りした瞬間に権利を失います。設立した法人がインボイス登録をすれば、初年度から原則課税か簡易課税での納税です。

税抜売上800万円なら、3割特例と原則課税の差はおおむね年10万円台。売上1,200万円なら年20万円前後。これが令和9年・令和10年の2年間、法人化しなかった場合に得られる金額です。

ただし「だから法人化するな」ではない

この2年分の消費税だけを見て判断すると誤ります。法人化の損得は、所得税・法人税・社会保険を合わせた全体で決まるからです。

当サイトの試算では、東京23区・40歳未満・独身・青色申告という条件で、法人化が有利に転じるのは事業所得1,252万円あたりです。そこを超えていれば法人化の年間差額は数十万円になり、3割特例で得られる十数万円を上回ります。

一方で所得がそこに届いていない場合、法人化の差額はマイナスです。法人化を急がない理由がもう一つ増えた、と考えるのが正確です。

判断の順番はこうなります。

  1. 自分の所得で、法人化した場合の年間差額を出す
  2. 3割特例で令和9年・令和10年に得られる金額を出す
  3. 1が2を上回るなら法人化を進める。下回るなら令和11年まで待つ選択肢が出てくる

インボイス未登録なら話が変わる

そもそもインボイス登録をしていない場合、法人化すると設立から2期は消費税が免税になります。この場合は法人化のほうが消費税で有利です。

登録済みか未登録かで結論が逆になります。この分岐についてはインボイス登録済みなら、法人化しても消費税の2年間免税は受けられないで詳しく扱っています。

3割特例も令和10年で終わる

3割特例の適用は令和9年分・令和10年分の2年間だけです。令和11年分からは、原則課税か簡易課税のどちらかを選ぶことになります。

簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば選べる制度で、業種ごとに定められたみなし仕入率を使って納税額を計算します。事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

なお2割特例・3割特例の適用を受けていた事業者については、その翌課税期間から簡易課税を使いたい場合、その課税期間中に届出書を提出すれば間に合うという緩和措置が設けられています。通常は前の課税期間中に出さなければならないため、これは実務上ありがたい扱いです。

自分の業種のみなし仕入率で計算したときに、原則課税と簡易課税のどちらが有利かは、経費のうち課税仕入がどれだけあるかで決まります。令和10年のうちに一度試算しておくことをおすすめします。

まとめ

  • 2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了。個人事業者は令和8年分が最後
  • 後継の3割特例は令和9年分・令和10年分の2年間のみで、納付割合は売上税額の3割
  • 3割特例は個人事業者限定。法人は対象外なので、法人化すると使えなくなる
  • 令和9年・令和10年に法人化すると、この2年分の軽減を失う。金額は売上800万円で年10万円台
  • ただし所得が大きければ法人化の差額のほうが上回る。消費税だけで判断しない
  • 令和11年からは原則課税か簡易課税。令和10年のうちに試算しておく

なお本記事の3割特例に関する内容は、令和8年度税制改正の内容にもとづくものです。令和8年8月時点で国税庁の詳細な取扱いは公表されていないため、実際の申告にあたっては最新の公表資料を確認してください。

自分の場合に法人化の差額がいくらになるかは、売上と経費を入れて確かめてください。

よくある質問

2割特例が終わったら、納税額はどれくらい増えますか?

業種と経費の構成によります。2割特例は売上に係る消費税額の2割を納めればよい制度なので、原則課税での納税額がそれを上回る事業者ほど影響が出ます。人件費や外注費の割合が高く、課税仕入が少ない業種ほど原則課税の負担は重くなります。サービス業や士業のように仕入が少ない業種は、簡易課税のみなし仕入率も低いため、影響が大きくなりがちです。

3割特例を使うために、何か届出は必要ですか?

2割特例と同様に、事前の届出は不要で確定申告書にその旨を記載する方式になる見込みです。ただし令和8年8月時点で国税庁の詳細な取扱いは公表されていません。令和9年分の申告時期までに公表される情報を確認してください。

法人化を先延ばしにして3割特例を使い切るべきですか?

消費税だけを見ればそうなりますが、法人化の損得は所得税・法人税・社会保険を合わせた全体で決まります。3割特例で得られる金額と、法人化で得られる年間の差額を比べて判断してください。所得が大きいほど法人化側の差額が効くため、3割特例のために2年待つ判断が妥当とは限りません。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。