設立の手続き
合同会社と株式会社、設立費用の差は約15万円。判断が変わる4点
合同会社は約10万円、株式会社は約25万円。差は登録免許税と定款認証手数料から生まれます。令和6年12月から一部の定款認証が1万5,000円に下がった点も含め、設立後のランニングコストまで含めて比較します。
判定で「法人化が有利」と出たあと、最初に決めるのが会社の形態です。
合同会社なら約10万円、株式会社なら約25万円。 差は約15万円で、その大半は設立時の1回きりです。ただし判断材料は費用だけではありません。
設立費用の内訳
差がどこから生まれるのかを分解します。
| 費目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 6万円 | 15万円 |
| 定款認証手数料 | 不要 | 1万5,000円〜5万円 |
| 定款の収入印紙代 | 4万円(電子定款なら0円) | 4万円(電子定款なら0円) |
| 登記事項証明書・印鑑証明書など | 数千円 | 数千円 |
| 定款の謄本手数料 | — | 2,000円程度 |
| 合計(電子定款の場合) | 約6〜7万円 | 約17〜21万円 |
当サイトのシミュレーターでは、手続きを専門家に依頼する費用も見込んで合同会社10万円・株式会社25万円をデフォルトにしています。自分で手続きすれば上表の金額まで下がります。
登録免許税の9万円差
最も大きいのがこれです。
- 合同会社:資本金の額 × 0.7%。ただし最低6万円
- 株式会社:資本金の額 × 0.7%。ただし最低15万円
資本金が少額なら最低額が適用されるので、合同会社6万円・株式会社15万円で確定します。資本金857万円あたりを超えると0.7%のほうが大きくなりますが、ひとり社長の会社では通常そこまで積みません。
定款認証は株式会社だけ必要
株式会社は、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。合同会社にはこの手続きがありません。
手数料は資本金の額で変わります。
| 資本金の額等 | 認証手数料 |
|---|---|
| 100万円未満 | 3万円 |
| 100万円以上 300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
令和6年12月1日から、資本金100万円未満の場合に1万5,000円まで下がる特例が加わりました。 次の3つをすべて満たす必要があります。
- 発起人の全員が自然人であり、その数が3人以下であること
- 定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること
- 定款に、取締役会を置く旨の記載がないこと
ひとりで資本金100万円未満の株式会社を作るなら、まさにこの3条件に当てはまります。株式会社の設立費用は以前より下がっています。
電子定款なら印紙代4万円が不要
紙で定款を作ると収入印紙4万円が必要ですが、PDFなどの電磁的記録で作成した電子定款には印紙税がかかりません。これは合同会社・株式会社の両方に共通します。
ただし電子定款の作成には電子署名の環境が必要です。自分で用意するとソフトやカードリーダーの費用がかかるため、この4万円のためだけに専門家へ依頼するという選択が成り立ちます。設立代行の料金が「実質無料」とうたわれることがあるのは、この印紙代の差を原資にしているためです。
設立後にかかるお金の差
初期費用より、こちらのほうが長期的には効きます。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 役員の任期 | なし | 原則2年(非公開会社は最長10年) |
| 役員変更の登記 | 不要 | 任期満了ごとに必要(登録免許税1万円) |
| 決算公告 | 不要 | 義務(官報なら年約7万円) |
| 法人住民税の均等割 | 年7万円〜 | 年7万円〜(同じ) |
| 法人税・社会保険 | 同じ | 同じ |
株式会社には決算公告の義務があります。 官報に掲載すると年7万円前後。実務上は履行していない会社も多いのですが、会社法上は義務です。
役員の重任登記も株式会社だけです。 任期を最長の10年に設定しても、10年ごとに登記が必要で登録免許税1万円がかかります。うっかり期限を過ぎると過料の対象になります。
合同会社にはどちらもありません。放っておいても手続きが発生しないというのが合同会社の実務上の利点です。
税金と社会保険はまったく同じ
ここは明確です。法人税・法人住民税・法人事業税の計算方法も税率も、合同会社と株式会社で違いはありません。 社会保険の扱いも同じです。
「株式会社のほうが節税できる」ということはありません。当サイトのシミュレーターで会社形態を切り替えても、変わるのは初年度の設立費用だけで、2年目以降の実質差額は完全に同じ数字になります。
均等割の仕組みについては法人住民税の均等割は赤字でも年7万円。誰がいくら払うのかで詳しく扱っています。
4つの判断ポイント
費用以外で結論が変わるのは、次の4点です。
1. 取引先が会社形態を見るか
BtoCのサービスや、フリーランスの延長線上の事業では、ほとんど問題になりません。一方で大企業との継続取引や、公共入札への参加を考えているなら、株式会社のほうが説明の手間が少ないのは事実です。
2. 将来、出資を受ける可能性があるか
合同会社は株式を発行できません。外部から出資を受けて事業を拡大する構想があるなら、最初から株式会社にしておくほうが素直です。あとから組織変更もできますが、官報公告と登記で十数万円かかります。
3. 融資を受ける予定があるか
日本政策金融公庫の創業融資などでは、会社形態そのものが審査の可否を分けることはありません。事業計画と自己資金が見られます。ただし民間金融機関のプロパー融資では、株式会社のほうが話が早い場面はあります。
4. 手続きの手間をどこまで許容できるか
決算公告と役員の重任登記は、株式会社を持ち続ける限りついてまわります。ひとりで運営していて、これらを自分で管理する自信がないなら、合同会社のほうが事故が起きません。
結論としての目安
- ひとりで事業をしていて、当面その規模を変えるつもりがない → 合同会社。費用も手続きも軽い
- 大企業との取引や外部からの出資を視野に入れている → 株式会社。あとで変えるより安い
- 迷っている → 合同会社で始めて、必要になったら組織変更する。差額15万円を先に払う理由がないなら、払わない
なお当サイトのシミュレーターは、初年度に設立費用を差し引いた「実質差額」を出します。合同会社と株式会社を切り替えると初年度の数字だけが変わるので、その差が判断に影響するかどうかを確認してみてください。
まとめ
- 設立費用は合同会社約10万円、株式会社約25万円。差の大半は登録免許税(6万円 vs 15万円)と定款認証(不要 vs 1.5万〜5万円)
- 令和6年12月から、資本金100万円未満・発起人3人以下・取締役会なしなら定款認証が1万5,000円に下がった
- 電子定款にすれば印紙代4万円が不要。両形態に共通
- 設立後は株式会社に決算公告(年約7万円)と役員の重任登記がある。合同会社にはない
- 税金と社会保険の計算はまったく同じ。 会社形態で節税効果は変わらない
- 迷ったら合同会社。必要になったら組織変更できる
よくある質問
合同会社から株式会社へ、後から変更できますか?
できます。組織変更という手続きで株式会社へ移行します。ただし官報公告や登記が必要で、費用は十数万円かかるのが一般的です。最初から株式会社にする場合との差額を考えると、将来的に株式会社にする見込みが高いなら最初から株式会社を選ぶほうが安く済みます。
税金の計算は合同会社と株式会社で違いますか?
違いません。法人税・法人住民税・法人事業税の計算方法も税率も同じです。社会保険の扱いも同じです。本サイトのシミュレーターで合同会社と株式会社を切り替えても、変わるのは設立費用(初年度のみ)だけで、2年目以降の差額はまったく同じ数字になります。
合同会社だと取引先に信用されないというのは本当ですか?
業種によります。BtoCのサービスやフリーランスの延長線上の事業ではほとんど問題になりません。一方で大企業を相手にする場合や、金融機関からの多額の借入を予定している場合、株式会社のほうが説明の手間が少ないのは事実です。取引先の与信審査は登記情報や決算内容を見るので、会社形態だけで決まるわけではありません。
出典
本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。