役員報酬

標準報酬月額の等級表(令和8年度)。保険料が段差で上がる仕組み

健康保険50等級・厚生年金32等級の全等級と、東京支部の保険料額を一覧にしました。報酬が1円増えただけで保険料が月数千円上がる境目がどこにあるのか、役員報酬を決めるときにどう使うかを解説します。

社会保険料は、報酬額にそのまま料率を掛けて計算するわけではありません。標準報酬月額という等級表に当てはめてから計算します。

この仕組みのせいで、報酬を1円上げただけで保険料が月数千円上がる境目が存在します。役員報酬を自分で決められる立場なら、境目の位置を知っているかどうかで年間の負担が変わります。

等級表の読み方

健康保険は50等級(標準報酬月額5万8,000円〜139万円)、厚生年金は32等級(8万8,000円〜65万円)に分かれています。

報酬月額がその範囲に入れば、実際の報酬がいくらであっても、標準報酬月額の欄の金額に料率を掛けます。

たとえば報酬月額が56万円でも57万円でも、同じ32等級なので標準報酬月額は56万円。保険料はまったく同じです。しかし57万5,000円になると33等級に上がり、標準報酬月額が59万円になります。

同じ等級の中では報酬を上げても保険料が増えない、という性質があります。

全等級表(令和8年度・東京支部・40歳未満)

健保等級標準報酬月額報酬月額の範囲厚年等級厚年の標準報酬月額健康保険料(本人)厚生年金保険料(本人)
158,00063,000円未満88,0002,9238,052
268,00063,000円以上 73,000円未満88,0003,4278,052
378,00073,000円以上 83,000円未満88,0003,9318,052
488,00083,000円以上 93,000円未満188,0004,4358,052
598,00093,000円以上 101,000円未満298,0004,9398,967
6104,000101,000円以上 107,000円未満3104,0005,2429,516
7110,000107,000円以上 114,000円未満4110,0005,54410,065
8118,000114,000円以上 122,000円未満5118,0005,94710,797
9126,000122,000円以上 130,000円未満6126,0006,35011,529
10134,000130,000円以上 138,000円未満7134,0006,75412,261
11142,000138,000円以上 146,000円未満8142,0007,15712,993
12150,000146,000円以上 155,000円未満9150,0007,56013,725
13160,000155,000円以上 165,000円未満10160,0008,06414,640
14170,000165,000円以上 175,000円未満11170,0008,56815,555
15180,000175,000円以上 185,000円未満12180,0009,07216,470
16190,000185,000円以上 195,000円未満13190,0009,57617,385
17200,000195,000円以上 210,000円未満14200,00010,08018,300
18220,000210,000円以上 230,000円未満15220,00011,08820,130
19240,000230,000円以上 250,000円未満16240,00012,09621,960
20260,000250,000円以上 270,000円未満17260,00013,10423,790
21280,000270,000円以上 290,000円未満18280,00014,11225,620
22300,000290,000円以上 310,000円未満19300,00015,12027,450
23320,000310,000円以上 330,000円未満20320,00016,12829,280
24340,000330,000円以上 350,000円未満21340,00017,13631,110
25360,000350,000円以上 370,000円未満22360,00018,14432,940
26380,000370,000円以上 395,000円未満23380,00019,15234,770
27410,000395,000円以上 425,000円未満24410,00020,66437,515
28440,000425,000円以上 455,000円未満25440,00022,17640,260
29470,000455,000円以上 485,000円未満26470,00023,68843,005
30500,000485,000円以上 515,000円未満27500,00025,20045,750
31530,000515,000円以上 545,000円未満28530,00026,71248,495
32560,000545,000円以上 575,000円未満29560,00028,22451,240
33590,000575,000円以上 605,000円未満30590,00029,73653,985
34620,000605,000円以上 635,000円未満31620,00031,24856,730
35650,000635,000円以上 665,000円未満32650,00032,76059,475
36680,000665,000円以上 695,000円未満32650,00034,27259,475
37710,000695,000円以上 730,000円未満32650,00035,78459,475
38750,000730,000円以上 770,000円未満32650,00037,80059,475
39790,000770,000円以上 810,000円未満32650,00039,81659,475
40830,000810,000円以上 855,000円未満32650,00041,83259,475
41880,000855,000円以上 905,000円未満32650,00044,35259,475
42930,000905,000円以上 955,000円未満32650,00046,87259,475
43980,000955,000円以上 1,005,000円未満32650,00049,39259,475
441,030,0001,005,000円以上 1,055,000円未満32650,00051,91259,475
451,090,0001,055,000円以上 1,115,000円未満32650,00054,93659,475
461,150,0001,115,000円以上 1,175,000円未満32650,00057,96059,475
471,210,0001,175,000円以上 1,235,000円未満32650,00060,98459,475
481,270,0001,235,000円以上 1,295,000円未満32650,00064,00859,475
491,330,0001,295,000円以上 1,355,000円未満32650,00067,03259,475
501,390,0001,355,000円以上32650,00070,05659,475

※ 金額の単位は円

境目はどこにあるのか

表を見ると、等級の幅が一定でないことが分かります。

  • 低い帯(標準報酬月額20万円以下):幅は6,000〜1万5,000円と狭く、こまめに上がる
  • 中間の帯(20万〜36万円):幅2万円ずつ
  • 高い帯(38万円以上):幅3万円ずつに広がる

そして厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ちになります。報酬月額63万5,000円以上はすべて32等級で、保険料は月5万9,475円(本人負担)で固定です。

一方で健康保険は139万円まで上がり続けます。報酬を上げていくと、途中から厚生年金は増えず健康保険だけが増えるという構造です。

1つの等級をまたぐといくら増えるか

標準報酬月額56万円(32等級)から59万円(33等級)へ上がる場合を見ます。差は3万円です。

料率月額の増加(労使合計)
健康保険(東京支部)9.85%2,955円
子ども・子育て支援金0.23%69円
厚生年金18.3%5,490円
合計28.38%8,514円

年間では10万2,168円。報酬を月1万円上げたことで、保険料が年10万円増えるという事態が起こりえます。

だからこそ、役員報酬は等級の境目の直前に置くのが有利になります。詳しくは役員報酬はいくらが最適か。96通り計算して分かった決め方をご覧ください。

都道府県で健康保険料率が違う

厚生年金保険料率は全国一律18.3%で固定ですが、健康保険料率は協会けんぽの支部(都道府県)ごとに違います

支部令和8年度の健康保険料率
新潟9.21%(全国で最も低い)
東京9.85%
愛知9.93%
大阪10.13%
佐賀10.55%(全国で最も高い)

最も低い新潟と最も高い佐賀で1.34ポイントの差があります。標準報酬月額56万円なら、労使合計で年約9万円の差です。

なお料率は毎年3月分(4月納付分)から改定されます。年度が変わったら必ず確認してください。

令和8年度からの変更点

子ども・子育て支援金が加わった

令和8年4月から、子ども・子育て支援金の徴収が始まりました。料率は全国一律0.23%で、健康保険料と同じく労使折半です。

標準報酬月額56万円なら労使合計で月1,288円、年間約1.5万円の増加になります。金額としては小さいものの、新設された負担です。

介護保険料率は1.62%

40歳以上65歳未満は介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料率1.62%が上乗せされます(令和8年度・全国一律)。

東京支部で40〜64歳の場合、健康保険9.85%+介護1.62%+子ども・子育て支援金0.23%+厚生年金18.3%で、**合計30.00%**になります。

令和9年9月から上限が引き上げられる

厚生年金の標準報酬月額の上限は現在65万円ですが、令和9年9月から段階的に75万円へ引き上げられることが決まっています。

現在65万円の上限に張り付いている、つまり報酬月額63万5,000円以上を受け取っている人は、上限の引き上げに応じて保険料が増えます。標準報酬月額が65万円から75万円になれば、差の10万円に18.3%を掛けて、労使合計で月1万8,300円、年約22万円の増加です。

高めの役員報酬を設定している場合、この改定は無視できません。将来の年金受給額も増えますが、当面の負担は確実に重くなります。

等級はいつ決まるか

自分で選ぶものではなく、次のルールで決まります。

定時決定:毎年7月に算定基礎届を提出し、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均をもとに、9月分からの標準報酬月額が決まります。

随時改定:固定的賃金が変わり、その後3か月の平均で2等級以上の差が生じた場合、途中でも改定されます。

資格取得時決定:入社時や法人設立時は、支給される見込みの報酬で決まります。

役員報酬は定期同額給与のため年1回の改定になり、その変更に伴って随時改定が入るのが通常です。期首に役員報酬を決める時点で、1年分の社会保険料もほぼ確定すると考えてください。

まとめ

  • 社会保険料は報酬額そのものではなく、等級表に当てはめた標準報酬月額で計算する
  • 健康保険は50等級(5.8万〜139万円)、厚生年金は32等級(8.8万〜65万円)
  • 同じ等級の中では報酬を上げても保険料は増えない。境目をまたぐと一段で上がる
  • 標準報酬月額56万円から59万円へ上がると、労使合計で年10万2,168円の増加
  • 厚生年金は65万円で頭打ち。それ以上は健康保険だけが増える
  • 健康保険料率は都道府県で違い、新潟9.21%〜佐賀10.55%。毎年3月分から改定
  • 令和8年4月から子ども・子育て支援金0.23%が加わった
  • 令和9年9月から厚生年金の上限が65万円→75万円へ段階的に引上げ

役員報酬をいくらにすると社会保険料と手取りがどう動くかは、実際に計算して確かめてください。

よくある質問

等級はいつ決まって、いつ変わりますか?

毎年7月に「算定基礎届」を提出し、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均で9月分からの標準報酬月額が決まります。これを定時決定といいます。また報酬が大きく変わり、固定的賃金の変動から3か月の平均で2等級以上の差が出た場合は、随時改定として途中でも変わります。役員報酬は定期同額給与のため、通常は年1回の変更に伴って随時改定が入ります。

賞与にも等級はありますか?

賞与は等級ではなく、1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に同じ料率を掛けます。ただし健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。役員賞与を損金にするには事前確定届出給与の届出が必要で、金額も支給日も届出どおりでなければなりません。

40歳になると保険料はどれくらい増えますか?

介護保険料率1.62%が加わります(令和8年度・全国一律)。労使折半なので本人負担は0.81%です。標準報酬月額56万円なら月4,536円、年間で約5.4万円の増加になります。65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、給与天引きではなく別途納付に切り替わります。

出典

本記事は2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく一般的な解説であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 内容に誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。